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セミナーで受けた鋭い質問

  • 執筆者の写真: Yoshiaki Murai
    Yoshiaki Murai
  • 5月7日
  • 読了時間: 2分

高齢者の多いセミナーでうける質問はたいてい回答しやすいものが多いですが、ビジネスマン経験を持つ方とかよく勉強して参加している方からはたまに鋭い質問を受けるときがあります。


先日、海老名中央図書館で「遺言書・終活」のセミナーで例えば次のような質問が出ました。

①講師から、特に家と土地だけの相続の場合は遺言書がないともめることが多いというお話がありました。それはなぜですか?

②遺言書は家庭裁判所の検認を受けるまで開けてはいけないとのことですが、それでは初めから封筒に入っていない遺言書は無効なのでしょうか?

③遺留分侵害額請求はいつまでにしないといけないのでしょうか?


①は素朴な話ですが、あらためて考えるとどうしてかなと思ってしまいます。遺言書がなくてご自宅だけが遺産だとします。相続人間で残すのか、残すなら誰の名義にするのか、などなど、相続人間でもめるものですが、他に預貯金などがあれば、一方は自宅を、他方は預貯金を相続、などと遺産分割協議が整いやすいと考えれば腑に落ちます。


②はいわば法律のわかりにくいところですね。自筆遺言の書き方についての民法条文には封書に入れることは条件とされていません。しかし、別の条文で封印された遺言書は家庭裁判所の検認を受けるまで開封してはならないとされています。いずれにしても封書にいれてない遺言書が無効となることはないです。


③これは時効の話なのですが、遺留分の侵害請求は通常時間を経ずになされるものですので意外と時効のことまで知識としてもっていないことがあります。実際には、相続による権利を知った時から1年、相続があったときから10年で時効となります。


私が講師をしたり、相談員を務めたおりに回答できなかったものはこれまでたまたまなかったのですが、もしも回答できないときは質問者からご返事先を伺ったうえで後でお知らせするようにいたします。正確な情報をお伝えしたいと思うからです。

 
 

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