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法的にも要式的にも正しい遺言書が万能ではないことがある

  • 執筆者の写真: Yoshiaki Murai
    Yoshiaki Murai
  • 1月20日
  • 読了時間: 1分

行政書士を開業して5年目にして初めて気が付いたことがあります。

昨年の秋に遺言書による相続業務を受任したときのことです。

例えば「私の全ての財産は配偶者Aに相続させる」という遺言書があるとします。たった一行の遺言書でも要式さえ整っていれば全ての相続手続きができると思っていたらそうではないという現実に突き当たりました。


そのことに驚いた私は、前に遺言書の書き方を教示した友人に連絡を取り、遺言書の作り直しを提案しました。


実は、多くの金融機関では、遺言書に具体的な口座情報の記載がないケースでは遺産分割協議書の提出ないしは金融機関独自の書式へ相続人全員が署名・実印の捺印を求められるのでした。


これでは、せっかく遺言書を残しても、相続人間に紛争の種が残ったままになりますので、相続する財産リストは作成することをお勧めします。

 
 

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