top of page

法的にも要式的にも正しい遺言書が万能ではないことがある

  • 執筆者の写真: Yoshiaki Murai
    Yoshiaki Murai
  • 1月20日
  • 読了時間: 1分

行政書士を開業して5年目にして初めて気が付いたことがあります。

昨年の秋に遺言書による相続業務を受任したときのことです。

例えば「私の全ての財産は配偶者Aに相続させる」という遺言書があるとします。たった一行の遺言書でも要式さえ整っていれば全ての相続手続きができると思っていたらそうではないという現実に突き当たりました。


そのことに驚いた私は、前に遺言書の書き方を教示した友人に連絡を取り、遺言書の作り直しを提案しました。


実は、多くの金融機関では、遺言書に具体的な口座情報の記載がないケースでは遺産分割協議書の提出ないしは金融機関独自の書式へ相続人全員が署名・実印の捺印を求められるのでした。


これでは、せっかく遺言書を残しても、相続人間に紛争の種が残ったままになりますので、相続する財産リストは作成することをお勧めします。

 
 

最新記事

すべて表示
初めてマーケティングらしいことをしました

今まで、むらい事務所の宣伝・告知はホームページ以外ではやってこなかったのですが、今回、初めてむらい事務所のあるマンションの全住戸に名刺サイズのむらい事務所ご紹介チラシをポケットティッシュにいれて投函しました。 三年ほど前のこと、市役所相談に遺言書のことで相談に来られたご高齢のご婦人がむらい事務所のあるマンションの住人でしたが、私がすぐそばにいるということを知ると大変よろこんでくださったのでした。

 
 
遺産分割協議書作成だけという個別業務

むらい事務所の料金表で「個別業務」とあるところに遺産分割協議書作成の料金として相続人一人あたり14,000円とあります。これは遺産分割協議書という文書の作成だけを依頼された場合の料金になりますが、普通は手続きの全体をご用命いただくのでこれまでこの個別業務だけを受任したことはありませんでした。 この度、初めてこの個別業務を依頼されました。依頼主は公的書類の収集、不動産の名義変更などもろもろの手続きを

 
 
自分の遺言書

このたび、昔の職場の同僚から亡くなったお父様の遺言書の執行をご用命いただきました。今から30年も前に作成された自筆証書遺言。それを目の当たりにしたとき、ある種の感動を覚えました。自分亡き後のご家族が迷いなく滞りなく相続を進められるようにとのお父様の配慮が行間からにじみ出ているように思いました。 これをみて、私も自分の遺言書を作成することを決意しました。遺産分割協議は時として争続となる例を私はいくつ

 
 
bottom of page