遺産分割協議書作成だけという個別業務
- Yoshiaki Murai

- 3月15日
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むらい事務所の料金表で「個別業務」とあるところに遺産分割協議書作成の料金として相続人一人あたり14,000円とあります。これは遺産分割協議書という文書の作成だけを依頼された場合の料金になりますが、普通は手続きの全体をご用命いただくのでこれまでこの個別業務だけを受任したことはありませんでした。
この度、初めてこの個別業務を依頼されました。依頼主は公的書類の収集、不動産の名義変更などもろもろの手続きを専門家に依頼しないでご自身でなさるということでしたが遺産分割協議書だけはどのように作成するのかがわからないとのお話でした。
考えてみれば、不動産登記や相続税の申告もやろうと思えば司法書士や税理士に依頼しなくても個人でやることが法的に禁止されているわけではありません。裁判でも本人訴訟という弁護士を代理人としない民事手続きがあります。
複雑な手続きをかいくぐる時間と労力・意欲があって、事案に専門家の知見を必要としないという状況であれば十分に個人で進められると思います。
逆に言うと、私たち士業は、お客様の時間、労力、そして心配ごとを代理人として一手に引き受け、さらに専門家としての知見を活かしてお客様に満足・納得していただくように取り進めるという価値によって報酬を頂いているのだと思います。